外国人が転職|茨城県で在留資格変更なら菊池行政書士事務所

今現在、日本で就労している外国人の数は年々、増加傾向にあります。日本人もそうですが、会社に就職して仕事をしていて、今の会社ではうまくいかなくて転職したり、自分のスキルアップのために転職するケースが多々あります。これが、外国人の場合はどうなるでしょうか。外国人にも転職の自由はありますが、在留資格との関係で面倒になるケースが出てきます。

外国人が転職した場合、転職先が以前の会社と同じ業務を行う場合には、さほど問題ありませんが、今現在ある在留資格の業務内容と転職先の業務内容が変わってしまうことがあります。例えば、エンジニアとして働いていたが、今回は貿易関係の業務を行うなど。

この場合は、在留資格を変更しなければならなくなります。在留資格を変更して許可されるためには、そのためのノウハウ(大学等での勉強をしてきたか)が必要となります。

なので、転職をする場合には、以前と同じ業種の方が、好ましいです。そして、転職した時点で、その旨を入管に届出を行い「就労資格証明書」の交付申請も行いましょう。そうすれば、次回の更新の際にスムーズな更新ができます。