一般貨物自動車運送事業許可申請について

俗に言う『営業ナンバー』『緑ナンバー』のことです。 取引先の関係で営業ナンバーにしないとまずい
事業拡大のため自社製品以外の品物を運んで売り上げを伸ばしたい など
お考えの方は、検討してみてはどうでしょうか?

要件についての一覧

  • ①営業所
  • ②車庫
  • ③車両(5車両以上)
  • ④休憩施設(営業所・車庫に併設していることが必要)
  • ⑤従業員の確保(運転手5人・運行管理者1人以上・運行管理補助者1人以上・整備管理者1人以上・整備管理補助者1人以上)
  • ⑥法令試験の合格
  • ⑦資金計画(運送業を経営するのに当面必要な資金が確保できていること)
  • ⑧各種保険への加入(労働保険・社会保険・自動車保険の対人対物無制限保証) 等
注意事項
  1. ・車両のなかに『軽トラック』は含まれておりません。 → 軽トラックでの事業であれば【産業廃棄物収集運搬業許可申請】がお勧めです。
  2. ・運行管理者・運行管理補助者については車両の保有台数で異なります。
  3. ・法令試験は申請者本人、法人の場合は代表取締役又は代表者と事業を執行する 常勤役員のみ、受講資格あり
  4. ・法令試験に2回不合格、2回欠席で申請取り下げ → 試験に2回不合格、試験2回欠席すると営業ナンバーが取れない
  5. ・資金は2か月の人件費、6か月の諸経費などが必要 → おおよそ900万円~2000万円が必要となります。

この様な条件を満たすと新規で一般貨物自動車運送事業許可申請ができます。
また、一般的な許認可手続き(建設業許可・産廃収集運搬業許可など)に比べて、申請から許可が出るまで約6か月から1年と非常に期間が長いのが現状です。

個人事業者様が運送業許可を取得したい場合には、【会社設立+一般貨物自動車運送事業許可】をお勧めします。

運送業をご検討でしたら、一度お電話、メールでご連絡ください。

既存の運送業者様ついてのサポート

  • ①営業所新設申請
  • ②車庫増設申請
  • ③増減車届出書作成
  • ④産業廃棄物収集運搬許可申請
  • ⑤トレーラー・ラフタークレーンの通行許可申請 →【特殊車両通行許可申請

代表行政書士菊池俊洋

菊池行政書士事務所
Tel: 080-1180-5790
→ メールフォームからのお問い合わせはこちら

料金

新規一般貨物自動車運送事業許可申請
登録免許税¥130,000) + (当事務所報酬¥450,000+消費税)=(総額合計¥580,000+消費税
会社設立+一般貨物自動車運送事業許可申請
登録免許税¥130,000+会社設立費用) + (当事務所報酬¥500,000+消費税)=(総額合計¥630,000+消費税
営業所新設認可申請
当事務所報酬¥330,000+消費税
車庫増設認可申請
当事務所報酬¥120,000+消費税
増減車届出書作成
当事務所報酬¥30,000+消費税

*茨城県以外のお客様については、別途で交通費を頂きます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請
» 詳細はこちら
特殊車両通行許可申請
» 詳細はこちら

このような問題を解決しております!

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