酒類販売業免許申請があれば『お酒の販売ができる』
現在、スーパーやコンビニなどでは様々なお酒が販売されているのを目にしますが、そのほとんどが『大手メーカー』の商品がほとんどです。
しかし、全国各地には様々な『地酒』というものが存在しており、まだまだ知られていない銘柄が数多く存在します。
酒蔵に直接出向いてお酒を買う…ということは難しいかもしれません。
近年は、飲酒運転での事故などにより、お店に出向いてお酒を飲む機会が年々減少しているのではないでしょうか?
そこで、通信販売で販売するのはどうでしょか?
注意事項
1.通信販売できるお酒には制限があります。
 **お酒の量に制限がある→国産酒のみで年間3000キロリットル未満の酒類製造者が製造したもの
2.通信販売したい酒蔵と直接取引ができて年間3000キロリットル未満の『証明書』を入手できる
 **大手メーカーの酒類は通信販売できない
3. 2以上の都道府県の消費者を対象にしなければならない。
4.反復継続的にネットオークションに出品・販売は違法行為となり免許が必要
5.未成年者に対して販売防止対策が必要 など

上記の条件をクリアすることにより、お酒の通信販売が可能となります。

酒類の通信販売は中小零細企業の酒造メーカーの販売拡大などのための制度である!

ということになります。

  • 酒蔵に直接取引が出来る方
  • 通信販売にまだ参入していない酒蔵の方 など

通信販売酒類小売業免許申請を検討してはいかがでしょうか?

申請についての流れ

1. 申請する場合には『種類指導官』が常駐する税務署に『事前相談』が必要!!
 *極端な話、役人さんに対してのご機嫌とりのこと。これをすることにより、色々とアドバイスを頂き申請できるかどうか、修正点などを教えてもらえる。
2. 申請する人(個人・法人)の納税状況、賞罰の有無の確認
3. どんな場所で免許を取得するのか?
4. 申請者の資金状況・経営・お酒の流れと販売方法の確認

このような流れが一般的になっております。

申請時期は原則として『いつでも可能』『審査順位は受付準』『審査期間は、ほぼ2か月』

免許付与時は申請者が直接出頭して許可証の交付を受ける。

当事務所では、税務署に対する事前相談から申請書作成の作成・免許付与時の同行までお手伝いさせていただきます。
また、税務署に対しての事前相談については交通費のみで行います。
お客様の元に伺ってのご相談は無料で行います。

この他、飲食店での酒類の小売販売は『原則として出来ません』
飲食店で酒類の販売を始める場合には、店内の改装が必要です。

対象地域
水戸市・常陸大宮市・常陸太田市・日立市・那珂市・笠間市・大洗町・石岡市・土浦市・つくば市・つくばみらい市・潮来市・行方町・常総市・下妻市・境町・結城市・筑西市・古河市・桜川市・などの茨城県全域
真岡市・益子町・茂木町・宇都宮市・下野市・上三川町・佐野市・小山市・矢板市などの栃木県一部区域

遠方の依頼者様は、別で報酬をいただく場合があります。

代表行政書士菊池俊洋

菊池行政書士事務所
Tel: 080-1180-5790
→ メールフォームからのお問い合わせはこちら

料金

税務署に対しての事前相談対応(交通費のみ)
茨城県内 ¥4,000+消費税
栃木県内 ¥4,000+消費税
茨城県・栃木県以外は、要相談
通信販売酒類小売業免許申請
登録免許税¥30,000) + (当事務所報酬¥170,000+消費税)=(総額合計¥200,000+消費税

あくまでも目安であり、多少の誤差がある場合もございます。

遠方の依頼者様は、別で報酬をいただく場合があります。