永住権とは、今の外国籍のままで日本に住み続けることが出来る権利であり、すでに日本に滞在していて現在の在留資格を変更しようとする外国人だけが可能ですが、在留資格更新とは違い様々な課題があります。また、『帰化申請』と混同してしまいがちです。

動画による解説はこちら

永住権と帰化申請の違い

帰化とは・・・
●日本国籍を取得できるが、母国の国籍を失う
●日本のパスポートを取得できるなど、法律上、日本人になる
●選挙に立候補したり、選挙権が発生する
永住権とは・・・
●外国籍のままで日本に安定して滞在できる。
→失業や離婚をしても日本に滞在可能
●在留資格の『更新』が不要になり、在留活動に制限がなくなる。
●住宅ローンが組みやすくなる。

上記の例が『永住権』と『帰化申請』の違いとなります。
永住権の要件をご説明した後に在留資格別の要件をいくつかご紹介します。
今現在持っている在留資格により若干の違いがあります。

全体的な要件
① 素行が善良であること
 →悪いことをして処罰されていないか?という事で、具体的には犯罪を犯したり交通違反で捕まっているかどうか
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
 →生活保護を受けているとダメです。日本で働いて収入が過去3年にわたり年収いくらありますか?その年収で生活していけると判断される。
③ その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること<細かい縛りがある>
 ・原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち在留資格を持って5年以上在留している事
 ・罰金・懲役などの刑を受けていない事
 ・納税義務などの支払いをしっかり滞納なく支払っている事
 ・現在持っている在留資格が最長の在留期間になっている事
 ・大麻・覚せい剤などの慢性中毒者でない事
 ・感染症患者ではない事
就労系在留資格から永住の場合の要件

**上記の『全体的な要件』をベースに具体的にお伝えします。**

① 原則は、悪いことをして捕まって懲役や禁固などの処罰を受けるとマイナスになりますが、特定の期間(刑務所から出所して10年以上、悪いことで捕まっていない事と罰金・拘留・科料で捕まって罰金の支払いを終えて5年以上経過して、その間も同じことで罰金を支払っていない)を経過した者
① 軽微な違反(携帯電話使用違反や駐車違反や自転車での違反)を繰り返し行っていない者→過去5年で7回以上行っていない者の事

**飲酒運手や無免許運転などは悪質違反者と判断されます。**

① 結婚している者が永住権を取得したい場合で配偶者や子供が家族滞在の在留資格の場合に、その家族滞在者が週28時間以上働いていると申請者が監督不行届違反者となるので注意
② 年収が過去3年以上継続して300万円以上ある者
 →転職者の場合、転職後にキャリアアップ(給料が増えた)していた方がよい。
② 収入が多くても扶養がいる場合は扶養1人につきプラス年収70万の収入がの必要。
③ 引き続き10年以上日本に住んでいて、その中の直近5年以上は働いていることが必要。
 →アルバイトやパートでは認められない。
 →年間で100日以上か1回の出国で3ヵ月以上出国では『引き続き』ではなくなる。
 →直近5年以上働くというのは同じ会社で5年以上継続している事。
③住民税や健康保険税・年金をしっかり納期限を守って支払いをしている事。
 →経営管理ビザの場合は、会社としての税金の支払いも重要
③今現在持っている在留資格が最長の期限である事。
③大麻・覚せい剤などの慢性中毒者でない事
③感染症患者ではない事
注目ポイント

● 身元保証人がいる事
→必ず用意しなければならず、身元保証人は日本人か外国人の永住者で年収300万円以上の者でなければならない。

日本人の配偶者等から永住の場合の要件
永住者の配偶者等から永住の場合の要件

**上記の『全体的な要件』と『就労系の在留資格』にプラスして若干の違いがあります。**

日本に1年以上(婚姻から3年以上経過)引き続き在留している事。
→別居している場合はダメ
→日本人と婚姻して3年以上経過していれば日本に1年以上、住んでいればよい。
③住民税や健康保険税・年金をしっかり納期限を守って支払いをしている事。
 →経営管理ビザの場合は、会社としての税金の支払いも重要
注目ポイント

●身元保証人がいる事
→必ず用意しなければならず、身元保証人は日本人か外国人の永住者で年収300万円以上の者でなければならない。
●過去にオーバーステイや上陸拒否期間中の入国許可などで在留特別許可や上陸特別許可をもらっていると永住権は取得できない。

簡単にご説明しましたが、永住権を取得するためには非常に要件が厳しいイメージがあるはずです。
自分で永住権を取得するよりも一度ご連絡ください。

代表行政書士菊池俊洋

菊池行政書士事務所
Tel: 080-1180-5790
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料金一覧・サービス内容

永住許可申請書類一式作成Aプラン
●会社員
¥135,000+消費税
●経営者・役員
¥140,000+消費税
サービス内容

●永住申請手続き全般に関する総合的なコンサルティングと相談
●個人に合わせた必要書類のリストアップ
●ビザ申請書類一式作成
●申請理由書の作成
●各種契約書のチェック・作成
●入国管理局への申請代行
●入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
**この場合は、お客様自身で役所などで必要な書類は取得していただきます。
*本国書類の日本語訳は、1通¥5000円+消費税

永住許可申請書類一式作成Bプラン
●会社員(お勤めの方)
¥150,000+消費税
●経営者・役員
¥160,000+消費税
サービス内容

・永住ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティングと相談
・個人に合わせた必要書類のリストアップ
・必要書類の収集代行(日本の役所関係)市役所・法務局・税務署など
・永住ビザ申請書類一式作成
・申請理由書の作成
・各種契約書のチェック・作成
・入国管理局への申請代行(1回目入国管理局へ出頭) 
・入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
・定期的な審査状況の進捗具合確認
・結果通知の受取り
・*本国書類の日本語訳は、1通¥5000円+消費税