土地活用
- 土地活用には、許可・届出が必要になります。
例えば…
①今ある畑や田んぼを・・・・売りたい・貸したい・資材置場にしたい、建物を建てたい。
②一見すると普通の土地であるが・・・よく調べると「畑・田んぼ」と記載があるので、畑・田んぼ以外に活用したい。 - このような場合には個別に各市町村農業委員会又は都道府県知事(規模によっては農林水産大臣)に対して申請・届出が必要になります。
農地の売買(農地法3条許可申請)について
必要書類一覧
・許可申請書 ・土地登記全部証明書 ・位置図(案内図) ・公図写し ・営農計画書 ・農業経営の実態証明 ・農家基本台帳の写し ・土地改良区の意見書 ・通作経路図 ・委任状・申立書 ・申請地の写真 ・譲渡人の住民票の写し ・法人の場合は定款、組合員の名簿又は株主名簿の写し、登記事項証明書等
*申請内容や申請先によって、必要な書類が異なりますので、詳しくは申請先の各市町村農業委員会又は都道府県で確認します。
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- 当事務所報酬¥50,000~+消費税
- 登記も依頼の場合
- (当事務所報酬¥50,000~+消費税)+司法書士報酬額
- 注意事項
- 当事務所では、農地を購入した場合に、その農地を自己所有として『登記』まで行う場合ことはできませんので、ご了承ください。
『登記』までのご依頼の場合には、こちらで司法書士をご紹介いたします。もしくは、ご依頼様が自ら司法書士にご依頼ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 菊池行政書士事務所
- Tel: 080-1180-5790
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土地活用の料金
農地の売買(農地法3条許可申請)について
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- 当事務所報酬¥50,000~+消費税
- 登記も依頼の場合
- (当事務所報酬¥50,000~+消費税)+司法書士報酬額
- 注意事項
- 当事務所では、農地を購入した場合に、その農地を自己所有として『登記』まで行う場合ことはできませんので、ご了承ください。
『登記』までのご依頼の場合には、こちらで司法書士をご紹介いたします。もしくは、ご依頼様が自ら司法書士にご依頼ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
農地を農地以外のものにする(農地法4条許可申請)場合について
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- 当事務所報酬¥70,000~+消費税
農地を農地以外で利用するため、その農地を売買する(農地法5条許可申請)場合について
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- 当事務所報酬¥100,000~+消費税
- 登記も依頼の場合
- (当事務所報酬¥100,000~+消費税)+司法書士報酬額
- 注意事項
- 当事務所では、農地を購入した場合に、その農地を自己所有として『登記』まで行う場合ことはできませんので、ご了承ください。
『登記』までのご依頼の場合には、こちらで司法書士をご紹介いたします。もしくは、ご依頼様が自ら司法書士にご依頼ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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