日本国籍取得・帰化申請
- 日本国籍を取得する『帰化申請』代行
『帰化申請』は、外国人が日本国籍を取得することで、申請先は『法務局』であり、法務大臣が許可・不許可を決定します。
- 『帰化』は、国籍法で『普通帰化』『簡易帰化』『大帰化』の三種類が規定されています。
普通帰化について
- 対象となるのは一般的な外国人です。
-
- 普通に外国で生まれて、留学生などで日本に来て日本で就職したような外国人が当てはまります。 例えば・・独身の外国人の方や外国人同士で結婚している方
- 要件
- 住所要件・・引き続き5年以上日本に住所を有すること→5年以上日本に住んでいますか?という事
*『引き続き5年以上』の期間には、就職をして実際に仕事をしている期間が『3年以上』必要で、就労系のビザを取得した者にかぎります。
*5年すべてが留学生では、ダメです。
*10年以上日本に住んでいる場合は、就労経験は1年以上あればよい。
具体例を交えて『引き続き』について説明!!
① 3年日本に住んでいて、その後1年間海外に行って、また2年間日本に住んだ場合は、引き続きに当たらない。
② 引き続きが切れるか切れないかの目安は、一度の出国日数が3ヵ月以上かどうか。3ヵ月以上、海外にいた場合は引き続きとみなされない。
③ 連続して3ヵ月以上日本を離れると、今までの居住歴がゼロになる。
④ 1回の出国は、3ヵ月より短くても1年のうち短期出国を繰り返している(合計で150日以上)場合は、引き続きではなくなる。
⑤ 出国が1年のうち2か月を4回(合計で1年で240日)の場合は、引き続きではなくなる。
能力要件・・帰化するには『20歳以上であること』
素行要件・・税金・年金はちゃんと支払っているか?交通違反はないか?
*住民税の未払いがある時は、今までの分を支払う必要があります。
*既婚の方で、本人は未納はないが、配偶者が未納の場合は、支払わなければならない。
*扶養にしている家族がいる場合、きちんとした申告をしているかの確認が必要。
*交通違反が、直近2年間で軽微なもの(駐車違反・携帯電話使用・シートベルト等)4回で不許可になる。
*年金の未払いがある時は、とりあえず直近1年分を支払う必要があります。
*会社経営者は厚生年金加入が必須事項
生計要件・・一人暮らしの人は基本自分の収入で生活していけるか?家族と住んでいる場合、家族の収入で生活するのに十分なお金(収入)があるか?
*安定した収入についていて毎月、安定的な収入があることが重要!最毎月20万円以上の収入が必要。→貯金は重要視されない。
*申請時、失業中で無職の場合は仕事を見つけてから帰化申請をしないと不許可になる可能性が大
*住宅ローンや自動車ローンクレジットカードなどで借入をしていても、しっかりと返済していれば問題なし。
喪失要件・・日本に帰化したら、母国の国籍を失うことができる。もしくは、離脱できるかどうか。
*日本は二重国籍を認めていないため。
思想要件・・テロリストや暴力団構成員ではない事
日本語能力要件・・日本語の読み書き・会話ができるか?
*日本語能力試験で3級程度なら問題なし。
*日本語能力が足らないと審査官に思われたら、筆記試験がある。 - 簡易帰化について
- 必要書類の他にも用意しなければならない書類があります。
*日本人の配偶者等ビザ申請の際には2人の交際の経緯を全て聞かれることになります。
→『質問書』という書類がありその中で細かく文章で説明しなければなりません。
質問書の内容としては、『初めて知り合った時期』『場所』『結婚までのいきさつ』『紹介を受けてか』『紹介を受けたいきさつ』『離婚歴があるか』など、その他にも年月日を示さなければならない。
*2人の写真は必須書類→偽装結婚の疑いを調べるために必要。
*結婚に際し両国で『結婚式を挙げる』『お互いの両親・兄弟姉妹と現地で食事や交流をした写真を撮る』ということも必要。
- 簡易帰化について
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- 対象となるのは・・・
① 日本国民であった子で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母が日本で生まれた人
*日本で生まれた在日韓国人・在日朝鮮人の方の事
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する人 *在日韓国人・在日朝鮮人の人
*一般の外国人でも『10年以上日本に住んでいて1年以上就労経験あり』の人 - 要件
- 住所要件・・引き続き5年以上日本に住所を有すること→5年以上日本に住んでいますか?という事
*『引き続き5年以上』の期間には、就職をして実際に仕事をしている期間が『3年以上』必要で、就労系のビザを取得した者にかぎります。
*5年すべてが留学生では、ダメです。
*10年以上日本に住んでいる場合は、就労経験は1年以上あればよい。
具体例を交えて『引き続き』について説明!!
① 3年日本に住んでいて、その後1年間海外に行って、また2年間日本に住んだ場合は、引き続きに当たらない。
② 引き続きが切れるか切れないかの目安は、一度の出国日数が3ヵ月以上かどうか。3ヵ月以上、海外にいた場合は引き続きとみなされない。
③ 連続して3ヵ月以上日本を離れると、今までの居住歴がゼロになる。
④ 1回の出国は、3ヵ月より短くても1年のうち短期出国を繰り返している(合計で150日以上)場合は、引き続きではなくなる。
⑤ 出国が1年のうち2か月を4回(合計で1年で240日)の場合は、引き続きではなくなる。
能力要件・・帰化するには『20歳以上であること』
素行要件・・税金・年金はちゃんと支払っているか?交通違反はないか?
*住民税の未払いがある時は、今までの分を支払う必要があります。
*既婚の方で、本人は未納はないが、配偶者が未納の場合は、支払わなければならない。
*扶養にしている家族がいる場合、きちんとした申告をしているかの確認が必要。
*交通違反が、直近2年間で軽微なもの(駐車違反・携帯電話使用・シートベルト等)4回で不許可になる。
*年金の未払いがある時は、とりあえず直近1年分を支払う必要があります。
*会社経営者は厚生年金加入が必須事項
生計要件・・一人暮らしの人は基本自分の収入で生活していけるか?家族と住んでいる場合、家族の収入で生活するのに十分なお金(収入)があるか?
*安定した収入についていて毎月、安定的な収入があることが重要!最毎月20万円以上の収入が必要。→貯金は重要視されない。
*申請時、失業中で無職の場合は仕事を見つけてから帰化申請をしないと不許可になる可能性が大
*住宅ローンや自動車ローンクレジットカードなどで借入をしていても、しっかりと返済していれば問題なし。
喪失要件・・日本に帰化したら、母国の国籍を失うことができる。もしくは、離脱できるかどうか。
*日本は二重国籍を認めていないため。
思想要件・・テロリストや暴力団構成員ではない事
日本語能力要件・・日本語の読み書き・会話ができるか?
*日本語能力試験で3級程度なら問題なし。
*日本語能力が足らないと審査官に思われたら、筆記試験がある。 - 簡易帰化について
- ① 日本国民であった子で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母が日本で生まれた人
*日本で生まれた在日韓国人・在日朝鮮人の方の事
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する人
*在日韓国人・在日朝鮮人の人
*一般の外国人でも『10年以上日本に住んでいて1年以上就労経験あり』の人
*上記①②③の方は普通帰化の『能力要件・素行要件・生計要件・喪失要件・思想要件』を満たしていれば帰化申請が可能*
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
*日本人と結婚している外国人
*留学生でも会社員でも構わない。
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
*外国で結婚生活を送っていたが、その後来日し1年以上日本に住んでいること
*上記④⑤は「20歳未満」でも、普通帰化の『素行要件・生計要件・喪失要件・思想要件』を満たしていれば帰化申請が可能*
*注意点* 日本人と結婚していても過去にオーバーステイで『在留特別許可』をとった方については、在留特別許可を取った日から『10年以上経過している』ことが必要です。 - 大帰化について
- 対象となるのは・・日本に対して特別に功労実績がある外国人
*現在までに許可された前例がなく・・・これからもないであろうと予想されます。
申請に必要な書類
① 住民税の納税証明書・課税証明書・非課税証明書
② 住民票+個別のケースで必要書類が変わります。
*配偶者・婚約者・子が日本人の場合は『戸籍謄本』『除籍謄本』『戸籍の附票』
*両親が日本で結婚している場合は『婚姻届の記載事項証明書』
*本人が外国籍の方と離婚したことがある場合は『離婚届の記載事項証明書』
*両親の一方が日本人の場合は『戸籍謄本』
*両親、兄弟姉妹の中で帰化した者がいる場合は『帰化した記載のある戸籍謄本』
上記は一部の具体例です。
① ②は市役所で取得する書類
③ 建物の登記事項証明書
④ 土地の登記事項証明書
*不動産を所有している者のみ、法務局で取得する。
*⑤法人経営者の場合のみ、法人の登記事項証明書
⑥税金(所得税・消費税・事業)などの納税証明書
⑦年金(厚生年金・国民年金)の領収書
⑧源泉徴収票・在籍証明書・給与明細
*⑨運転免許ありの場合は、運転記録証明書(過去5年分)・運転免許経歴書
⑩証明写真・在留カードのコピー・最終学歴の卒業証書のコピー・パスポート・コピー
上記①~⑩の書類にプラスして『本国から取得する書類』『法務省個人情報保護係から取得する書類』『帰化許可申請』『親族概要書』『履歴書2部』『生計の概要書2部』などが必要になります。
*必要によってはこの他にも必要な書類がある場合があります。
*『本国から取得する書類』については、国によって必要書類が異なります。
この様に帰化申請には、個別に要件が異なりが、取得するにも様々な書類を要します。自分で申請するよりもまずはご相談下さい。
- 対象となるのは・・・
この様に帰化申請には、個別に要件が異なりが、取得するにも様々な書類を要します。自分で申請するよりもまずはご相談下さい。
- 菊池行政書士事務所
- Tel: 080-1180-5790
- → メールフォームからのお問い合わせはこちら
料金一覧・サービス内容
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- 帰化申請書類一式作成Aプラン
- ●会社員(お勤めの方)
- ¥180,000+消費税
- ●起業者(経営者)
- ¥200,000+消費税
- サービス内容
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・個人に合わせた必要書類のリストアップ
・帰化申請の書類一式作成
・動機書の作成
この場合は、お客様自身で役所などで必要な書類は取得していただきます。
*本国書類の日本語訳は、1通¥5000円+消費税
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- 帰化申請書類一式作成Bプラン
- ●会社員(お勤めの方)
- ¥200,000+消費税
- ●起業者(経営者)
- ¥250,000+消費税
- サービス内容
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・個人に合わせた必要書類のリストアップ
・帰化申請の書類一式作成
・必要添付書類の収集
・動機書の作成
・法務局への同行(帰化申請時) ※同行不要の場合は10,000円割引
・帰化申請手続き全般に関する総合サポート・相談無料
この場合は、面倒な書類収集をお客様がする必要はありません。
*本国書類の日本語訳は、1通¥5000円+消費税