現代の日本は、高齢化社会や超高齢社会という『少子高齢化社会』が実情ではないでしょうか…
あちらこちらにデイサービス等の介護施設の新設がありますが、他との差別化に『介護タクシー』を始めてみようとお考えの業者様、新規で介護タクシーをお考えの方のために当事務所では、介護タクシーの申請許可のお手伝いをいたします。
注意事項

■ 許可を取るには期間(約3ヵ月~4ヵ月)がかかる。
■ 人を乗せるので、『2種免許』が必要!!
■ 普通自動車・軽自動車でも介護タクシーの営業は可能であるが、利用者のことを考えると『介護タクシー専用の自動車』の購入を検討しなければならない!?
■ 利用者の乗降介助を行うので、他業種からの参入の場合には、『介護職員初任者研修』などの研修を受けておかないとトラブルの原因になる。
■他業種から介護タクシーを始める場合、仕事が定期的に見込めるか?

などの、課題は多いものの、これからは必要になっていくことでしょう。

許可要件

① 資金はどのぐらい必要か→約500万前後
*車の購入・事務所等の管理費・人件費・広告費などがかかるため申請時に『残高証明書』を提出する
② 営業所と車庫間の『距離』・営業所と車庫は『誰のものか』
*営業所と車庫間の距離は『2キロメートル以内』
*営業所と車庫が『賃貸借』の場合、契約期間が『3年以上あるか』
*車庫は、『車庫として独立している』ものか
③ 資格を持っているか
*運転手は、タクシーと同様に『2種免許』が必要になる
*車『5台以上』で、介護タクシーを行う場合には『運行管理者』『整備管理者』が必要 →言い換えれば、介護タクシーは『車1台からでもできる』
④ 指導主任者の選任→車の台数に関係なく『必ず選任』
*『指導主任者』は、運転者に対して指揮監督をする者のこと

このような要件を全てクリアしていて、更に上記の注意点を全てご納得したうえで介護タクシーの許可申請をご検討ください。

対象地域

水戸市・笠間市・石岡市・土浦市・つくば市・つくばみらい市・常総市・下妻市・結城市・筑西市・古河市・桜川市・などの茨城県全域
真岡市・益子町・茂木町・宇都宮市・下野市・上三川町などの栃木県一部区域

代表行政書士菊池俊洋

菊池行政書士事務所
Tel: 080-1180-5790
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料金

新規介護タクシー許可申請(自家用自動車有償運送許可を含む)
登録免許税¥30,000) + (当事務所報酬¥270,000+消費税)=(総額合計¥300,000+消費税
新規介護タクシー許可申請
登録免許税¥30,000) + (当事務所報酬¥250,000+消費税)=(総額合計¥280,000+消費税

あくまでも目安であり、多少の誤差がある場合もございます。

遠方の依頼者様は、別で報酬をいただく場合があります。