現在、「特殊車両通行許可申請」の業務は取り扱っておりません。
特殊車両通行許可申請
- トレーラー・ラフタークレーンの通行許可申請についてご存知でしょうか?
- 近年、運送業につきましては取り締まりや規制が厳しくなっているのが現状です。
高速道路や一般国道などでトレーラーやラフタークレーンが走行していますが・・・・
実は・・・通行する道路の区間によっては、許可がないと取り締まりの対象になったりします。
最初は、違反者に対して警告書を発したりしますが・・・繰り返し違反すると、その会社に是正指導が入ります。
その是正指導にも応じない場合には、警察に告発されたり・・・
http://www.jehdra.go.jp/pdf/shagen_torikumipamphlet.pdf
特殊車両通行許可申請について
- *特殊車両通行許可申請は、有効期限が最大で『2年』となっております。
- *特殊車両通行許可申請は、車両一台ずつ申請します。
- *経路数の数だけ申請することとなります。
- *現在は、ほとんどがオンライン申請になっており、誰でも申請できます。
具体例として
- ①茨城県桜川市~神奈川県横浜市○○埠頭までの場合
- 茨城県桜川市→神奈川県横浜市○○埠頭=1経路
神奈川県横浜市○○埠頭→茨城県桜川市=1経路 - ②茨城県桜川市~東京都世田谷区までの場合
- 茨城県桜川市→東京都世田谷区=1経路
東京都世田谷区→茨城県桜川市=1経路 - ③茨城県桜川市~千葉県千葉市中央区までの場合
- 茨城県桜川市→千葉県千葉市中央区=1経路
千葉市中央区→茨城県桜川市=1経路
○○運送では、トレーラー(トラクター部分)が5台あります。
毎月20日、トレーラー5台、茨城県桜川市~千葉県千葉市中央区まで荷物を運んでいます。
→『5台分2経路を申請する』 ということになります。
なんとなくお分かりいただけましたか???
納品先が多い運送会社さんやトレーラーが多い運送会社さんは、その分申請が多くなるということになります。
そして、運行経路(走る道路)は、A~Dという判定で審査します。
簡単にいうと・・・
Aは普通に走れる道路、Bはゆっくり走る道路、Cは前後に誘導車をつけて走る道路、Dは夜間のみ通行など、前後に誘導車をつけ更にセンターライン(二車線分)をまたいで走ることとなる道路
*A~Dに該当しない『個別協議道路』というのがあり、個別協議道路を通行経路にすると、許可が下りるのに時間がかかったり、許可が下りない(通行できない)場合があるので注意が必要になってきます。
必要な書類一覧
特殊車両通行許可 認定申請書 ・車両内訳書・車両諸元に関する説明書・通行経路表・通行経路図 ・自動車検査証のコピー ・軌跡図(超寸法車両のみ)・ その他上記以外の書類で道路管理者が必要とするもの・道路管理者が必要とする部数
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/tukokyokasinseisyo_20111220.pdf
- 注意事項
- ・連結車の場合、申請車両数はトラクターの台数とします。 ・複数車両、複数経路の場合※印の書類の部数はセット(組)数を示します。 ・更新申請、変更申請については、新規申請時以降の許可証、条件書および付属書類 の写しを持参します。 ・「その他の変更」とは、会社名や申請者の変更等をいいます。 ・オンライン申請では、自動車検査証の写しの添付が不要です。(ただし、車両等によっては対象とならないものもあります。詳細は国の特車申請窓口にお問合せ下さい。)
*車庫から目的地までの通行経路について、運転手目線で相談可能!
*なるべく経路数を増やさずに必要最小限度で経路数を抑えるご提案ができる。
例えば…品物の納品先が複数あるはずなので、2経路分で複数の納品先が通行できるルートのご提案をさせていただきます。
- 菊池行政書士事務所
- Tel: 080-1180-5790
- → メールフォームからのお問い合わせはこちら
料金
- 『トレーラー(トラクター部分)台数×経路数×(法定費用¥200)』+事務所手数料+消費)
- 新規申請(1台・2経路分)
- ¥25,000+消費税
- 更新申請(期間のみを更新)
- ¥25,000+消費税
- 変更申請
- ¥20,000+消費税
・車両を交換するとき(車両の種類および軸種が同一の場合に限ります。) ・会社名、代表者名等が替わるとき ・通行経路を変更したいとき ・車両台数を減らしたいとき 等
- 経路追加(2経路分)
- ¥5,000+消費税
*更新申請・変更申請は原則、当社で新規申請をした依頼者様に限らせていただく場合がございます。
*変更申請は、前回と同じ内容の申請を言います。
*変更申請は、車両の変更や経路の変更を言います。
*他社で新規申請、又は依頼者様ご自身で新規申請された場合に『新規申請時の通行経路のコピー』がありましたら、当社でも更新申請・変更申請は可能です。 - 先ほどの『○○運送』の場合の具体的な合計金額
新規申請
『(1台)×(2経路)×(法定費用¥200)』+(事務所報酬¥25000+消費税)=(総額合計¥25,400+消費税)5台新規申請で
総額合計¥127,000+消費税
申請については、オンライン申請なので、お客様ご自身でも申請可能です。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
それでも、面倒な時には当事務所へご相談ください。
- 注意事項
- 当事務所は、茨城県内の特車申請専門事務所を目指していますので、県外の方は別途で交通費を頂きます。