建設業許可|茨城県内で建設業許可のご相談は菊池行政書士事務所

最近、ブログ更新を忘れていました菊池です。今日は、建設業許可についてお話しようと思います。

皆さんご存じの建設業許可には、29種類の業種があります。その業種ごとに、会社は自分の会社に必要な許可業種ごとに建設業許可を取得することになります。なので、一つの業種で許可を受ければすべての建設工事を請け負えるわけではないのです。

例えば、「建築一式工事」を持っている業者が、内装工事を依頼された場合のケースです。

この場合、建築一式は、建設系の業務全部だから内装工事も請け負えるのでは?と思われますが、建設業法上は、違法となり、請け負えないことになります。

この場合は、別途で「内装仕上げ工事業」の許可を取得しなければなりません。

このように、建設業許可は、項目が細かく分類されています。

建設業の業界では、今後、人材不足解消のため「特定技能」という外国人を雇用できる在留資格で人材を確保する会社も増えてくることでしょう。その場合には、建設業許可は必須事項となります。

仕事を請け負うだけでなく、人材確保をするためには、しっかりと法令順守を心がけましょう。