在留資格の申請取次、在留資格のご相談は、茨城県の菊池行政書士事務所

日本に住んでいる外国人の方は、ご自身の身分にあわせた種類の在留資格があります。在留資格の更新や変更をご自身で行うのは一般的です。しかしながら、学校へ通学しているため、自分で入管へ行けない方や仕事をしているので平日に休みを取って入管に行けない方、子供の面倒を見ているので入管までいけない方は、在留資格を専門に扱う事務所にご相談をすることをオススメします。

 

その中で、自分の事なので自己申請をする方も多くいられると思います。この自己申請ですが、意外と難しい場合があります。難しいのは、更新はできるが在留期間が自身が希望する期間の付与がされないということです。在留資格によって、上限が決まっているものもあります。例えば、特定技能1号ビザは、1年更新となっており、現在の制度上は1年以上の付与はありません。

 

日本人等配偶者ビザや技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザは1年3年5年の期限付与をされる可能性があります。こちらの在留資格をお持ちで、申請はご自身で行っていらっしゃる方は多数いると思います。自身で申請しても毎回1年しか付与されないとお悩みの方は一と、当事務所にご相談ください。

 

上記の在留資格をお持ちで、今後は永住申請や帰化申請をする場合、今の在留期間が1年ですと、申請の受付自体行っていただけません。費用はかかるかもしれませんが、これからも日本で生活するためには、自分自身どうしたらいいか、考える機会を設けることも必要かもしれません。