語学スクールで、外国人を教師として呼び寄せる場合について

外国人を語学学校の教師として呼び寄せる場合、いくつかの問題点があります。

1.在留資格が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか「教育」に該当するか、ということです。公的な学校であれば「教育」に該当し語学教室であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当してきます。

2.本人の学歴はどうか?ということです。大学で教育などの講師になれるような勉強をしていたのかを証明しなければなりません。デザインの勉強をしていて講師にはなれませんよね。そのような考え方です。

3.教師として呼び寄せる方の生まれ育った環境での基盤となる言語がなにか?ということです。完全に英語が母国語であれば、英語教師をすることは可能ですが、英語を公用語として活用されていても母国語が違っていては、本当に英語を教えることができるかと疑問視されてしまいます。

この様な内容を踏まえたうえで、許可されます。