一般貨物自動車運送事業許可取得なら、茨城県の菊池行政書士事務所

最近は、貧乏暇なしの状態…時間が24時間じゃ足らないんじゃないくらい、テンパってます(+_+)

しかも、変な話をうけてしまった。

一般貨物自動車運送事業をやっている既存の会社ならご存知だと思いますが、巡回指導が2年に1度行われる。そして、改善指導がされて、また2年後に巡回指導が来るという流れになっている。

一般貨物自動車運送事業の許可申請は、一度許可を取ってしまえば、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業などのように『更新申請』という概念はないのだが・・・運送業の場合には、『巡回指導』なるものあるので意外と厄介。

今回はこの巡回指導で指摘された改善内容についてどうにかならないのか?という話である。

『改善内容』としては、『営業所の位置変更申請』をして欲しいとのことなのです。営業所の位置変更は一見簡単のように思える。ただ営業所を変更すれば済む話なので、わざわざ私のような『行政書士』にお願いしなくても社長自身でもできると私は思った。

 

そして、詳しい話を聞いてみると、営業所にしたい住所が、用途地域でいうところの『市街化調整区域』に当たるのだ。

・・・これじゃ、出来ないはずなのだが、何でも市街化調整区域でも営業所として変更できるんだ!!というので、私の頭の中が『????』となっている。

 

 

それで、今週は関係各所に電話で確認中・・どうなることやら・・