めんどくさいことになった・・

前回のブログの続き・・・なんでも茨城県では市街化調整区域でも包括承認基準という特例があるらしくこの事を言っていたらしい。

その中でも、この『包括承認基準9  小規模作業所等の取扱いについて』

https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/kijun/hokatsu/h9.html

こんなんあるの知らなかった・・特例ですなぁ(;^ω^)

 

これをまとめるのもそうだが、個人事業主の確定申告もしないといけないのに・・・

知り合いの税理士の先生によると売り上げゼロでもした方がいいとのこと。

売り上げゼロなのにこんなにも領収証があるなんて(+_+)