太陽光条例について|茨城県で太陽光設置の手続きは菊池行政書士事務所

皆様、こんにちは。最近、ブログの投稿頻度が低下しておりますが、しっかりと営業中でございます。

最近は農地転用絡みで太陽光の条例申請手続きを行っております。この条例は、太陽光発電設備を設定する際に必要となり、設置場所が農地の場合は、農地転用も行い、また山林の場合は伐採届や5条森林が絡む場合は隣地開発の申請も必要となります。

 

私が行っていますのは、農地転用がらみの条例申請です。

条例申請も、官公庁へ提出する書類となり、行政書士の業務範囲となります。

 

太陽光発電設備を設置する際は、①設置する市町村への事前協議②設置する近隣土地所有者等への説明③事業計画の提出④工事着手の申請⑤工事完了の届出と、大枠ではこの様になっております。※申請する市町村により若干の違いはあります。

 

この太陽光発電設備は、管理の問題や耐用年数経過後の処分の方法など、懸念する点は多々ありますが、これからの日本のエネルギー自給率を維持・継続するためには必要になってくるものではないかと、考えます。

また、国連が推奨するSDGsにも該当し、日本でもSDGsの推進がされております。

 

これから、茨城県内で太陽光発電設備の設置をご検討の方がいらっしゃいましたら、ご面倒な手続き等を承りますので、お気軽にご連絡ください。