家族滞在が不許可に・・・|茨城県で在留資格のご相談は、菊池行政書士事務所

昨日の話。たまに行く近くのインド・ネパール料理店での出来事。

 

店主「これ、どうゆうことか教えてください」

菊池「・・・家族滞在のビザが不許可っていう通知書ですよ」

店主「なるほど。わかりました。ありがとうございます。」

 

家族滞在で、不許可になりそうな理由として挙げられるのは、おおきく2つあります。

 

ひとつは、働きすぎです。家族滞在の場合、働くためには留学生などと同じく「資格外活動許可」を取得して就労することが出来ます。ですが、週28時間以内と制限が設けられており、それ以上働くと資格外オーバーになってしまいます。

 

もう一つは、妻が家族滞在の場合の夫の収入が減って扶養として養うことが出来なくなった場合です。だいたいは、技術・人文知識・国際業務や技能の在留資格をもつ夫の収入が減り家族滞在の妻を扶養していけなくなって、家族滞在が不許可になる。ということが多いです。

 

最初に説明した資格外活動許可での働きすぎは、留学生にも当てはまることが多く、留学から帰国する方には影響はありませんが、在留資格を変更して日本で生活していくという外国人にとって、資格外活動許可オーバーはよくあります。

 

素行に問題がなくても資格外活動許可オーバーをすることにより、反省文を書かされたり、入管で説明を求められたり、最悪の場合・・・在留資格の変更が許可されないパターンもあるので、気を付けましょう。