農地法申請で、かすみがうら市農業委員会へ訪れました。|茨城県で農地申請は菊池行政書士事務所

本日は農地法第5条申請で、かすみがうら市農業委員会に伺ってまいりました。早朝は、天気が悪く雨模様でしたが、かすみがうら市霞ヶ浦庁舎につく頃は、暑いくらいの晴天。

5条申請ということで、農地を別の目的で使用する場合に行う手続きとなり、今回は太陽光発電設備を設置するという内容です。

かすみがうら市では太陽光発電設備を設置する場合には、独自の条例がありこちらも行わなければなりません。

 

農地転用と太陽光条例のセットでご依頼いただいているところではありますが、まずは農地転用を先に行いました。というのも、各市町村で異なりますが、毎月、転用申請の受付締切日が設けられており、これを逃すと来月に持ち越してしまうからです。

そうすると、許可取得予定日が、ズレてしまうだけでなく工事の予定もズレてきてしまいます。

 

当事務所では、ご依頼いただいてから申請までご依頼者様と日程の確認をさせていただき、スムーズな業務の進行に努めてまいります。

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