留学、技能実習で帰国困難な方に対する暫定措置|茨城県で特定技能のご相談は菊池行政書士事務所

新型コロナウイルス感染症の影響で、母国に帰国できない留学生や技能実習生に対する暫定措置の在留資格が新設されたことは、皆様ご存知だと思います。

こちらは、申請内容によって内容が変わっていることをご存知でしょうか。

今回ご紹介するものは、母国に帰国できない上記の方々が、日本で特定技能ビザを取得して在留することを目的としたものです。

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

 

母国に帰国できないということが前提で、

①特定技能の在留資格取得のため、業種別の技能検定試験に合格していない

②日本語能力試験N4以上取得していない

③上記①②どちらかしか取得していない

この様な場合に、申請し取得できる在留資格が特定活動6カ月というものです。

 

こちらは、特定産業分野の会社(受入機関)で働くことがで、働きながら資格取得のため勉強をして合格したら、特定技能1号へ変更申請することができます。

 

今、日本に留学していて卒業後、母国に帰国できない方で特定技能ビザの変更をご検討の方はこの特定活動に変更して試験合格するために頑張ってほしいところです。

受入機関の雇用先の法人様についても、今後、外国人材の雇用を検討している場合は、こちらの特定技能ビザというのも一つの選択肢としてご検討いただければと思います。