特定活動4月と特定活動1年の区別と申請対象者|茨城県で在留資格のご相談は菊池行政書士事務所

今回は私の失敗談(認識の違い)で申請受理されなかった内容についてご説明させていただきます。新型コロナウイルス感染症で、現在は母国に帰国できない方や仕事を失って在留資格の更新をどうしたらいいか、と頭を悩ませている本人や、雇用したいけどフルタイムで働かせたいがどうしたらいいかわからない企業様へお伝えできればと思っております。

 

現在、帰国困難な方には在留資格の更新する手段の一つとして「特定活動」なるものがあります。この特定活動は、今までもある在留資格の1つで感染症にともなって非常に扱いがわかりにくくなっております。

 

特定活動4カ月について

こちらは、申請する要件として、具体的に定められています。

・現在の在留期間満了までに「特定技能1号」へ変更が困難である理由があること

・受入機関が特定技能として雇い入れるため、変更申請を予定している

・特定技能外国人として必要な技能試験及び日本語検定に合格していること

・受入機関や支援機関が支援を行うことが見込まれていること

・受入期間が申請人を適正に受け入れることができること

 

特定活動1年(6月ごと更新)について

こちらの要件、対象者については以下の通りです。

・対象者「技能実習生」「特定技能外国人」「就労資格で働いていた外国人」「留学生」

・新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が困難となった方

・上記2つの場合で、「特定技能の業務に必要な技能を身に着けるために在留を希望する方」

・特定技能1号に在留変更をする目的があり、日本語能力試験又は技能試験の「どちらか一方」を取得済みで今後、もう一方の受験をする予定がある

・受入機関や支援機関が支援を行うことが見込まれていること

・受入期間が申請人を適正に受け入れることができること

 

 

2つの特定活動について簡単に記載しましたが、詳しく見ていただくと申請書や添付資料が異なってきます。特定活動4月を申請する方というのは、特定技能1号の申請をするのだが、審査処理期間がかかる場合、暫定的に特定活動4月し、特定技能1号の申請までの在留期間を延長させる事務的な期間になるとご理解していただくとわかりやすいかと思います。

 

失敗は〇〇〇〇というけれど、在留期限は本人の人生に関わることですので、今回の失敗を受け止め今後の業務を精一杯行いたいと思います。