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運送業者の営業所を新設する場合、押さえておきたいのが営業所の場所です。まずは候補地を選定しますが、
「ここが良さそうだな!」と思っても、都市計画法上の用途に当てはまらない場合があります。
原則として市街化調整区域でないことが、営業所の場所として必要です。しかしながら、なかなか適した場所が見つからないのが現実です。
一方で、市街化調整区域でも営業所として認可を受けて、現在も営業している会社があます。
ですので、市街化調整区域でも以下の地域に該当しないということが許可を取得する上で知っておかなければならないのです。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
こちらの4つの項目に該当すると、営業所として許可を受けることは出来なくなります。
市街化調整区域でも上記の場所を避けて、場所の確保をすることをオススメします。言い方を変えると。上記の場所を避ければ、アパートの一室を営業所とすることも可能になりえるということです。
この他にも賃貸する場合の契約書だったり、営業所としての適切な広さが確保できているだったり、車庫から直線距離で10㎞以内にあるということが条件となります。
プレハブを営業所として設置するというのも一つの方法ですが、こちらは以下の要件に注意する必要があります。
・市街化調整区域内で、営業所建設可能な区域であるか
・支局に移動しない旨の宣誓書等の提出が必要
・更地や駐車場と同じ場所にプレハブを設置する場合は、「建築確認申請」を先に申請し許可を受けなければならない。
最後にご説明した、建築確認申請は、土地の測量や配置計画等をする必要が出てきますので、想像以上の費用がかかります。
これから、茨城県内で営業所を新設しようとお考えの運送業者様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。