茨城県で運送業の営業所、車庫の新設は、菊池行政書士事務所

前回、営業所の場所について簡単にご説明させて頂きましたが、ご理解いただけたでしょうか。前回の内容の他に営業所の新設する場合に

必要なことは「休憩施設の確保」です。休憩施設は、従業員が営業所に戻って一時休息をするスペースです。こちがも従業員の人数によって必要な面積がないと許可されません。

これまでの内容を踏まえて、営業所の新設を行っていきます。

 

そして、営業所の認可を取得後は車両のナンバーを営業所管轄のナンバーに変更して、ようやく営業ができるのです。

営業所を新設すると、運輸支局から依頼された監査指導員が定期的に監査指導として営業所を訪れることになっています。ですので、運転日報や点呼記録は営業所ごとに行い、資料を管理・保存しなければなりません。