茨城県内で運送業者の営業所・車庫の新設なら菊池行政書士事務所

茨城県内にも数多くの運送会社があり、日々、日本の物流を回しています。一般貨物自動車運送事業と言い、国土交通省より認可を頂いた事業者が営業目的で取得しなければならない許可です。

茨城県内を拠点に活躍する運送会社もあれば、全国各地に営業所(支店)のある運送会社もあります。

 

今回は、その中でも今後、他県から茨城県内で営業所を新設しようとご検討の運送会社様に、営業所を新設する場合のポイントをご説明していきたいと思います。

ポイントは全部で7つです。

 

・一般貨物自動車運送事業の認可を『既に取得している』

・営業所、休憩施設、駐車場の『場所の確保又は候補地をいくつか決めている』

・新規営業所の運行管理者や整備管理者などの『管理者の確保が出来ている』

・新規営業所の車両『5台以上』確保している又は確保のめどがついている

・従業員(運転手)が既に『5人以上』確保している

・営業所、休憩施設から車庫までの距離が一定範囲内で確保できている又は候補地がある

・休憩施設の広さが『従業員全員』でとることができるスペースが存在する

 

この中で難しいのが営業所、休憩施設、駐車場の確保です。どこでもいいというわけではなく、都市計画法上の用途地域の制限に従って許可されるかが決まってきます。

ここ、茨城県内でも、意外と適している場所を見つけるのに苦労する場合があります。

また、従業員をこれから求人を募集し採用するとなると許可が取得されないので注意が必要です。

 

これから茨城県内で新規営業所の設置や車庫の移動をご検討の際は、お気軽にご相談ください。