笠間市・桜川市の農地転用|笠間市・桜川市・石岡市で農地転用のご相談は菊池行政書士事務所

日中の気温も涼しくなり、秋になってきました今日この頃。当事務所のブログを拝見していただきありがとうございます。

今回は「農地転用」について、お問い合わせいただきました内容を基にお伝えいたします。

農地転用で一番よく目につくのは「太陽光発電パネル設置」ではないでしょうか。この太陽光発電設置を行っております業者様よりご相談がありました。この場合に注意が必要なのは、農地ならどこでも構わず太陽光発電設置ができるわけではないということと、設置予定地が現在、作物栽培をしているかどうか、という点になります。

農地については①農用地区域農地②甲種農地③第1種農地④第2種農地⑤第3種農地、というように分けられており、予定地がどの種別になっているかを調べ、その種類の農地で転用ができるかを検討します。

次に、農地転用し太陽光発電パネルが設置できると判断されれば、農地転用を申請しますが、申請予定時点でその農地に「作物を栽培」している場合、こちらの排除して整地しなければなりません。この作物栽培について、土地の所有者ではなく別の方が土地を借りて栽培する。いわゆる「耕作権」が設定されている場合は、その耕作権を解除してからでないと転用の申請ができないのです。

茨城県内の農地で太陽光発電を設置しようとしている業者の方々がいらっしゃいましたら、当事務所へ農地転用のご相談、賜りますのでご気軽にご連絡下さい!