在留資格の誤解について|茨城県で在留資格のご相談は菊池行政書士事務所

今月はブログの更新を忘れていました。申し訳ありませんでした。ですが、今月は数多くのご相談をいただきました。その多くは「難民」なんですが働くところはありますか?「難民」の在留資格の更新ができませんが、どうしたらいいのでしょうか?という内容です。

そもそも「難民」は、就労ビザではありません。難民は特定活動の1つで、入管の裁量で日本に滞在することが可能となるのです。

今現在ある「就労ビザ」と言われるものとは全く別のものという認識がわからない方が多いように見受けられます。

会社で外国人を採用する場合は、しっかりと在留資格を確認してください。そして、うちの会社で雇用できるか?雇用できる場合、どのような業務を行わせることができるかをしっかりと把握する必要があります。

在留資格が偽造されていたり、期限が切れていたり、雇用できないのを承知で雇い入れていると会社側にも罰則があります。

このコロナ禍で企業側は、想定していなかった経営状況になっていることと思います。また、企業側だけでなく採用予定であった日本人のみならず外国人も厳しい状況が続いております。もしも、外国人を採用する場合、詳しいお話を聞きたい場合はご相談ください。