不動産の相続登記について|水戸市やつくば市の相続相談は菊池行政書士事務所

タイトル通り、皆様は「不動産の相続登記」の必要性について、どのようにお考えでしょうか。同じ建物や土地、田畑を後世にわたり使用する場合ので、家族のものという考え方は間違いないのですが、その不動産を売ったり変更したりする場合に問題が生じてきます。

土地の名義が、おじいちゃんの名義のままで、今は孫が住んでいる場合を考えてください。その孫がその土地に自分の家を建てようとした場合、見た目は更地の場合でも「登記簿謄本」という不動産の管理帳簿を見た場合に「山林」「田畑」になっている可能性もありうるのです。これでは、すぐに建物を建築させることができません。この場合は、地目変更をして、建物が建築できる地目にする必要があります。

なぜこのような問題になったか。これは、代々きちんとした相続登記をしていなかったためです。そのため見た目とは違うことを知らずに来てしまったのです。また、抵当権の設定がされていて、土地の所有者が変わっていたという可能性もでてきます。

相続登記は、法律上「義務ではない」ことから、そのままということが多いです。だからこそ、未然にトラブルを防ぐ防止策の一環として、代々継承していくためには必要不可欠です。