相続人の範囲と相続順位について|茨城県筑西市で相続相談は菊池行政書士事務所

今更ながら、相続人の範囲についてお話します。皆様は、既に知っているという方が大半だと思いますが、改めてご説明します。

まずは、必ず相続人となるのが、妻又は夫とった「配偶者」です。こちらは、常に相続人となりますが・・・正式な婚姻関係がある必要があります。事実婚のパートナーや内縁では法定相続人にはなりませんので、ご注意ください。

次に、『子』です。こちらも、配偶者と共に常に法定相続人となります。しかしながら、子が亡くなっていた場合、その子が相続人となります。専門用語でいうと「代襲相続」といいます。ここで、注意点があります。亡くなった子が「相続放棄」をしていた場合、その子は、相続人とはなれません。

そして、被相続人に子がいなかった場合は、父母が相続人となり、父母がいなかった場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

なんにせよ、相続人となりえる人は、しっかりと調べたうえで、相続人を確定することをオススメします。曖昧な形で、相続をした場合、争いが起こりますので、身内で相続が発生した場合は、専門家にご相談ください。