コロナウイルスにおける在留資格の扱い|茨城県でビザ申請なら菊池行政書士事務所

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、帰国が困難な留学生及び技能実習生等の中長期在留者に対して在留資格「短期滞在」等の3月以下の在留期間を入管で決定してきました。しかしながら、帰国便等の状況の改善が見通せない状況を踏まえ、適切な在留管理及び窓口混雑の緩和を図る観点から、在留資格や在留期間を一部見直し、これらの外国人を中長期在留者として取り扱うなどの措置を講じることになりました。

http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

これは、技能実習が終了した方や留学で来ている方が対象です。また、現在、技術・人文知識・国際業務で来ている方も更新の際に関係してくる内容です。こうゆう情報って、皆さん入手出来ていますか?

もし、私が留学生の立場だったら、どこで情報を入手していいかわかりません。テレビで報道されるわけでもないし、ネットニュースで流れていても見落としています。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

こちらの情報は、法務省より発表されています。こちらを、見てもよくわからないという方もいるかと思います。日本に来て難しい相談を出来る相手ってみつからないですよね。そんな時はぜひ、ご相談ください。

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