短期滞在ビザ|茨城県筑西市・結城市で短期滞在のご相談は菊池行政書士事務所

短期滞在は、短期間日本に滞在することができる在留資格のことです。一般的には、「観光」「家族訪問」「仕事の打ち合わせ」で、少しの間だけ、日本に滞在します。期間も、15日、30日、90日と決まっています。この期間は、入管の裁量で決定されるので、90日ほしいと申請しても30日しか許可されない場合もあります。

ここで疑問となってくるのが、先日問い合わせ頂いた内容ですが、短期滞在ビザは、延長できますか?ということです。

解答としては、「延長できません」となります。しかしながら、急な病気による緊急入院や交通事故に巻き込まれてしまった等のやむを得ない事情があり、入国管理局と相談のうえで入国管理局で在留期間を更新してもらうことは可能となります。

再び、日本での滞在を希望する場合は、一度帰国して、他の在留資格を取得して来日しなければなりません。

昨年の入管法改正により、日本に滞在するための在留資格が新たに創設されましたが、まだまだ浸透していないのが現状です。

それに加えて、現在は新型コロナウイルス感染症が少なからず影響してきそうです。