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2018年5月10日
最近の日常
『お酒を販売するため』に必要なこと|茨城県で酒販免許なら菊池行政書士事務所
5月最初のブログとなってしまいました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?5月と言えば【ゴールデンボンバー】・・・
ではなく、【ゴールデンウィーク】でしたね!
久しぶりのブログなんで適当すぎて、この人本当に専門職の人?って思われますが、そうです。
今回はお問い合わせがありました『酒類販売業免許申請』について、少しお話したいと思います。名前の通り『お酒を販売するための免許』の事です。なんで免許が必要かといいますとお酒には『税金』がかかるため、誰でも自由に作ったり売ったりすることが禁止されています。そのために『免許』と称しているんですよね~。
お酒を販売するのに必要なのが【酒類小売業免許】で『一般小売業』『通信販売』の2つに分類されていて、皆さんにもなじみがあると思います。
ここ最近はお酒の楽しみ方が変わってきています。お酒の種類や販売方法も様々になってきています。このような業務も行政書士が出来るんですよ~。
ではまた✋
あっ!週末は・・・・泊まりだ!お酒飲めるか?飲まれるか?www