国際結婚・日本人等配偶者ビザ申請必要書類概要

日本人等配偶者ビザ申請で必要な書類は、『職業』『資産』『国籍』などによって個々人で異なります。

■共通書類■

・在留資格認定証明書または在留資格変更許可申請書

・質問書+申請理由書

・身元保証書

・392円切手を貼付した返信用封筒(認定の場合)または返信用はがき(変更と更新の場合)

・外国人配偶者の『証明写真』『パスポート』『在留カード』『本国から発行された結婚証明書』『結婚証明書の翻訳文』

『履歴書(学歴・職歴)』『最終学歴の卒業証明書または在学証明書』『日本語能力試験の合格証明書のコピー』

・日本人配偶者の『戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)』『住民票の納税証明書または課税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)』

・在職証明書

・給与明細書の3か月分のコピー

・日本人の世帯全員の記載のある住民票

・パスポートのコピー

※会社経営者の場合は①会社の登記事項証明書②直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書のコピー③前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印があるもの)が必要となる。

・交際および結婚の事実を裏付ける書類として①スナップ写真(結婚式・双方の両親との食事会・旅行の時の写真・知人との写真など10枚以上)②国際電話の通信記録③メール履歴④送金記録などの証明資料となるもの

・住居や生計に関する書類として①自宅の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室など)②自宅の不動産賃貸借契約書または登記事項証明書③扶養者の貯金通帳のコピー

※上記は、共通書類であり、上記以外にも個別に必要書類が別途必要になる場合があります。

 

★国別の国際結婚の注意点★

■中国人との国際結婚■

・中国では、男22歳・女20歳で婚姻できる。日本と同じ『再婚禁止期間あり』

・日本で先に結婚手続きをする場合には、相手の中国人が中長期の正規在留資格を持って日本にいる場合にのみ可能

※中国人が短期滞在(親族訪問・短期商用など)で日本に入国した場合、中国大使館では中国人の婚姻要件具備証明書は『発行しない』可能性あり

・中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を『婚姻』に変更する必要があり、それをしないと中国では未婚のままになる

 

 

■韓国人との国際結婚■

・韓国では男女とも18歳で婚姻可能

・日本と韓国の両方に婚姻届を出さなければならないのでお忘れなく!

・韓国人は査証免除措置が取られているので、ノービザ(90日まで)で日本に来ることが出来るので、日本で先に婚姻の手続きをした方がスムーズになる

 

 

■フィリピン人との国際結婚■

・フィリピンでは男女とも18歳で婚姻可能

・現地在住のフィリピン人との結婚は、日本人がフィリピンに渡って結婚手続きを進める方がスムーズ

・フィリピン人が用意する書類は、他の外国に比べて複雑になっている①婚姻許可証を取得しなければならず、婚姻許可証には120日の有効期限がある②婚姻許可証の有効期限内に挙式をしなければならず、挙式後15日以内に婚姻証明書が登録され、登録が完了すると婚姻証明書が取得できる

 

 

■タイ人との国際結婚■

・タイ人は①男女とも満17歳以上②満20歳未満の者は父母の同意が必要③女性は前婚解消から310日を経過している事

→③は日本の再婚禁止期間のようなもので、日本よりも期間が長い

・既に長期の在留資格をもったタイ人と結婚手続きをする場合には、先に日本で結婚手続きをした方がスムーズ

・タイ在住のタイ人と結婚する場合は、タイで先に結婚手続きをした方がスムーズです。その場合は申請から証明書の発給まで長い期間滞在する必要がある。

 

 

■インドネシア人との国際結婚■

・インドネシアで先に結婚手続きをする場合には、は5つの宗教(イスラム教・ヒンズー教・仏教・カトリック教・プロテスタント教)に従って婚姻の儀式を行う必要があります

 

 

■ミャンマー人との国際結婚■

・日本で先に婚姻の手続きをする場合、ミャンマーは婚姻要件具備証明書を発行しない国であるため、公証弁護士が作成する独身証明書と家族構成リストの提出で代用します。

・ミャンマーで先に婚姻の手続きををする場合、弁護士や公職者の保証人のサインが入った婚姻誓約書を婚姻当事者それぞれ一部ずつ用意して婚姻誓約書を居住地の裁判所に提出し、裁判官の署名をもらう。

 

 

■アメリカ人との国際結婚■

・日本で先に婚姻の手続きをする場合、アメリカ人が用意する婚姻要件具備証明書はパスポートを持参する必要があります。

・日本の法律に従って行われた婚姻の手続きはアメリカ国内でも有効とみなされアメリカ大使館に報告的届出が不要

・アメリカで先に婚姻の手続きをする場合、マリッジライセンス(結婚許可書)を取得し、結婚式を行い、役所に報告する流れとなり、州により細かい規定がある。

 

 

上記のように、国別で手続きが異なりますので事前の確認が必要です。

 

もしご不明な点、気になることがある場合はお気軽にご相談・お問い合わせください!