茨城県の産業廃棄物収集運搬業許可申請もお任せください|菊池行政書士事務所

昨日は、産業廃棄物収集運搬業許可申請のご相談をいただきまして、ご依頼者様とお打ち合わせをさせていただきました。産廃収集運搬の許可は皆さんもご存知かと思います。

 

公共工事等で排出された廃棄物を適正に収集し運搬を委託され事業として行う場合に必要となる許可の事です。廃棄物の種類は廃棄物処理法によって定められており燃え殻や廃油、紙くず、鉄くず、アスファルト、コンクリートなど、全部で20種類に分類されます。排出された時点で産業廃棄物として扱われるものや建設業に係る事業活動などで排出されたものが産業廃棄物として扱われます。また産業廃棄物の中でも特に毒性があったり感染症があり人体や環境に悪影響を及ぼす可能性があるものを特別産業廃棄物といい、別途、特別産業廃棄物収集運搬業許可申請が必要になります。

 

以外と街中で走っている産業系の車にステッカーが貼ってあるので、その車両が、上記を行う車なんだー。と覚えておくと簡単です。

 

現在は、外国人関係と農地関係を専門としておりますが、この産業廃棄物収集運搬業許可申請も取扱業務の一つです。お気軽にご相談ください。