栃木県内の農地を転用する場合|菊池行政書士事務所

大変ご無沙汰しております。10月10日を最後にブログの更新が途絶えていることに、先ほど気が付きました。お陰様で沢山のご相談ご依頼をいただき、忙しく飛び回っている菊池です。直近では、20につくば市農業委員会へ農地法第5条申請を受付してきたところです。

この内容については後日、お話させて頂くとして、今回は栃木県での農地転用申請についてお話させていただきます。

 

ありがたいことに、お隣の栃木県の農地転用のご相談をいただきまして、事業地の市町村農業委員会へ電話での問い合わせを行いました。お恥ずかしい、私は茨城県での申請しか今のところ行ったことがなく栃木県はご相談自体が初めてで緊張の面持ちでお電話をしました。

 

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詳細を確認したら、やはり茨城県とは全く違っておりました。栃木県の場合は、転用可能の見込みがあるかの事前確認を県の農業委員会に対して提出し、県から転用見込ありと判断されれば、事業地の市町村に対して、転用申請を行う流れでした。

そうすると茨城県より審査期間が約30日以上も多くかかるというイメージになります。

 

なるほどなー。市町村同士でも若干の違いはありますが、県単位になってくると審査期間が大幅に変わるんだな、と勉強になりました。

いろんな許認可も実際に携わってはじめて勉強になるし、失敗を繰り返して自分の知識になるんだと自問自答をした出来事でした。

 

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