永住申請について|茨城県で永住のご相談受付中!!菊池行政書士事務所

先週いただいたお問い合わせが、久しぶりに外国人関係のご相談でしたのでブログに載せていきま~す。

今回ご相談いただいたのは「永住申請」についてです。永住は、国籍をそのままで日本で生活していくための資格となります。永住って、皆様が考えているほど簡単に取得できません。それだけ難しいのです。

 

難しい理由として、いくつかあります。

1.素行が善良であること→悪いことをして捕まった経験や交通違反・交通事故などの違反歴がどのくらいあるか

2.独立の生計が営めるだけの資産があるか→年収がいくらぐらいあるか・貯金があるか・仕事は安定しているか

3.日本での滞在期間はどのくらいか→日本に来て何年生活しているか。日本からの出国歴はあるか、どのくらい出国して再入国したか

4.今の在留期間は何年取得しているか→3年?5年?※1年では不許可になります

5.身元保証人はいるか→日本人又は永住権を取得している方など、申請人の身元を保証してくれる方※借金返済時の保証人という概念ではありません

 

上記は、一般的な要件となり、そこから申請人の個別の事情を聴きながら、別途必要なものを補う必要があります。この他に、日本に長年住んでいて出国歴はないけれど、「転職を何度か行った方」については、年収が変動します。

キャリアアップの転職で給与がアップ、職務上の地位が以前の会社と同じか上昇した場合は問題ないのですが、転職を繰り返して給与が減ったりと生活が成り立たない方に関しては、永住権は許可が難しいでしょう。

また、扶養している家族がいる場合も年収によって許可取得が難しくなります。国際送金で本国の家族に仕送りするというのも、扶養にはいります。

 

今、日本で生活していてこれからもずっと日本で暮らしていきたいとお考えの方。永住権の申請をする際は、ご自身で申請を行う前に一度専門の方にご相談することをオススメします。

もし、ご自身で申請し許可されなかった場合、再度、永住申請を行うことはできますが、ますます許可されにくくなりますよ~