茨城県在住の方が帰化をするなら、ご相談、申請書作成サポートは、菊池行政書士事務所

今回は、たまにお問い合わせがあります「帰化」について、簡単にご説明します。

帰化のご相談でお問い合わせがあるのは、特別永住者の方や日本人と結婚した配偶者の割合が多いです。こちらの方々は、要件さえ満たせば帰化申請が可能となり比較的許可されやすいイメージです。

許可されやすいといっても、納税の義務や健康保険の加入、交通違反があっては許可されませんのでご注意ください。

その他、日本に滞在(生活)する期間が長いため、役所での必要書類の収集をご自身で行う場合、集める書類が多くなるので漏れがないように注意してください。

 

また、帰化を行う場合、申請書を作成し法務局へいきなり書類を提出しても、申請を受理してもらえません。こちらが在留資格申請と違うところで、帰化の場合は「法務局へ事前相談」を行わなければならないのです。

この事前相談の予約も帰化をする本人が自ら行う必要があります。

予約を取った後、職員の方との面談をしていきます。

 

永住とは違い、これが皆様がよく間違えやすい内容です。

 

当事務所では、帰化申請を行う皆様に対して、お一人で法務局への事前相談に行くのが不安な場合には「法務局への帯同(同行)」も行っております。その際は、法務局の職員の方に対して同行可能かの確認も行ってください。