在留資格の変更が生じた場合|在留資格のご相談は茨城県の菊池行政書士事務所

現在、日本で在留資格を持って生活している外国人がたくさんいらっしゃいますが、今の在留資格の内容に変更があった場合、きちんと変更した旨の届出をしていますか。

 

例えば、

1.配偶者のビザを取得しているAさんがいます。そのAさんが離婚や今の配偶者のと死別した場合

2.就労ビザを取得しているBさんがいます。そのBさんが、勤務先を変えて新しい会社で仕事を始めた場合

 

上記のような場合は、変更届を提出しなければなりません。なぜ、変更届を提出しなければならないかというと、現在の在留資格を更新する際に、変更届を提出していないと更新が出来なくなる可能性があります。

 

在留資格は許可を取得することが簡単にみえて、実際は難しい制度ということを覚えておいてください。