日本人等配偶者ビザと子供の国籍|下妻市で在留資格の相談は菊池行政書士事務所

皆様、暑い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。

・・・不要な挨拶は、さておき今回は「日本人等配偶者ビザ」についてのお問い合わせをいただきましたので、そのお話をさせていただきます。

 

日本人男性Aと外国人女性Bが結婚した場合、外国人女性は「日本人等配偶者ビザ」の取得をするのが一般的です。この間に子供が出来た場合、子供は日本人男性の戸籍に入ることとなり日本国籍を取得します。

ですが、この外国人女性Bが別の日本人男性Cとの間に子供Dを授かった場合、子供Dの国籍は??どうなるのでしょうか。

 

この場合、婚姻状態での子供とはいい難い状況のため、日本人男性Aは、親子関係不存在確認の訴えを起こして自分の子供ではないことを証明することが出来ます。そうなると子供Dは、外国人女性Bの戸籍に入るのです。

そうなると、今後は、その子供Dは在留資格を取得したり更新したりなど、手続きが複雑になってきます。

また、外国人女性Bも、日本人男性Aとの婚姻が解消されれば日本人等配偶者ビザも更新が出来なくなるだけでなく、在留資格がなくなってしまいます。

 

今回、何が言いたいかというと・・・何事も計画的にです。

大人の方ならわかりますよね。日本人同士の婚姻と外国人との婚姻は、その後日本に滞在するための手続きが非常に面倒なのです。