blog
2021年5月14日
最近の日常
田畑を生前に贈与させるには|笠間市石岡市で農地のご相談は菊池行政書士事務所
今まで米の栽培をしていたが、体調を悪くして農作業をすることが出来なくなったなど、農業を行う方は高齢化していく一方です。
社会全体で少子高齢化が進んでいるので、仕方のないことです。
今回、上記のように『今まで米の栽培をしていたけど、来年からは作ることが出来ない』や『農地を相続したが、何も作らず放置している』場合、その農地を生前に贈与することが出来る場合があります。
まずは、生前に贈与ということですので、所有者の相続人となり得る者に贈与します。一般的には子(孫)です。その子(孫)がその農地で農業を行うということが前提になりますが、このような場合は、生前に贈与することが可能です。
次に所有者の兄弟に生前贈与することが出来るか?です。
もし、その所有者が亡くなって相続が発生した場合、相続人を確定しますが、その中に兄弟が相続人となりえれば、生前に贈与することが可能です。
相続は、妻・子がいればその妻と子で遺産分割を行います。しかし、子供がいない場合+親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
生前に田畑を贈与する場合は、なぜ売買ではなく贈与なのかと、農業委員会から指摘されますが、相続人となり得る者ということを明確に説明することで贈与が可能となります。
※農地を耕作するということが前提です。