農業用倉庫を建てる場合|筑西市桜川市で農地のご相談は菊池行政書士事務所

畑や田んぼに農業用の倉庫を建てている場所を目にすることがあると思います。皆さんのお住いの地域でも、意外と多いと思います。

 

倉庫を建てる場合、転用申請をして建物をたてなければなりませんが、農地法の特例として200㎡未満の敷地であれば、農業用倉庫を建てるのに転用許可は不要となります。

 

ただし、許可が不要というだけで各市町村では多くの場合届出が必要となる場合があります。

農地を別の目的で使用する場合、まずはお近くの農業委員会へご相談して、必要な手続きをしていきましょう。

 

菊池行政書士事務所では、そういった農業委員会へご相談も無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。