農地の上に住宅を建てる場合について|筑西市結城市で農地転用のご相談は菊池行政書士事務所

農地を転用して別の目的で使用する場合に、「住宅を建てる」方が半数以上いらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回は農地の上に住宅を建てる場合について、お伝えします。

 

各地の市区町村では、都市計画を基に地域の用途を「区域」という表現でを分けています。「市街化区域」「市街化調整区域」「準都市計画区域」と大きく分けていることが一般的です。

転用可能な農地が市街化区域にあれば、比較的、簡単な手続きで許可が取得できますが、「市街化調整区域」にある場合、許可取得のためには、複雑になってきます。

 

まずは、市街化調整区域で建築できる建築物が、今回の建築物のどれにあたるか?を検討しなえればなりません。こちらは、都市計画法第34条申請と言われているものです。

 

表題の「農地上に住宅を建てる場合」で、予定地が「市街化調整区域」の場合には、都市計画法第34条の分家住宅にあたる場合が典型例です。ポイントは全部で10個あります。

①本家が存在すること・・線引き前(そこが市街化調整区域になる前)から、両親や祖父母の実家があった。

②申請者に申請地の相続権があるか、または申請者が本家の世帯に入っているか・・戸籍謄本などで、本家との関係を証明し、申請者が本家の3親等内の血族であること。

③申請者が過去にこの建築許可を得ていないこと。

④新たに住宅を確保する必要性が認められること。

⑤申請地は既存集落または周辺の地域であること・・申請地の近くに住宅が40戸以上ある程度密集している。

⑥勤務地が遠すぎないこと。

⑦本家や申請者の世帯構成員が、市街化区域などに建築可能な土地を所有していないこと。

⑧申請地は線引き前から祖父母や両親が持っている土地かどうか。

⑨敷地面積は500㎡以下

⑩一戸建て専用住宅で建物の高さの限度が12m、外壁の交代距離が1m以上

 

これに該当していれば、住宅が建てられるということになります。上記の内容は、申請する市町村により若干変わってくる場合がありますので、申請の際は役所に事前相談をすることをオススメします。