農地に住宅を建てる場合のポイント|桜川市筑西市で農地転用のご相談は菊池行政書士事務所

農地上に住宅を建てる場合、農地の種別を確認します。その時点で、転用が可能かが判断できますが、転用が可能な場合について、ポイントをお伝えします。

 

まず、農地上に住宅を建てる場合は、敷地面積が「500㎡以内」となってきます。こちらは小規模自己住宅となり都市計画法上の許可申請となります。

ポイントの一つ目としては、「敷地面積が500㎡以内」ということです。

 

次に、転用予定地の形によって、「進入路を設けなければならない」です。こちらは、農地へ侵入する入口と、住宅へ侵入する入口とでをけなければなりません。

ポイントは、農地と住宅の進入路を「分けて設ける」です。

 

もうひとつは、先ほどの進入路の「接続する道路の幅が4メートル以上必要かつ、進入路の幅員に規定がある」です。こちらは建築基準法で定められております。

 

農地は、農作物を作るための土地なので上記のような規定に当てはめていくことが出来るかが、許可を取得するために必要になってきます。