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2021年4月6日
最近の日常
石岡市での農地転用のお問い合わせ|茨城県で農地転用なら菊池行政書士事務所
石岡市の農地について、農地転用のご相談をいただきました。ありがとうございます。
今回の内容をお聞きしまして、早速、石岡市の農業委員会へ問い合わせをしました。農地転用を行う場合、その土地を管轄している市町村の農業委員会に対して、転用予定地の住所を伝えて、農地の種類を確認する必要があります。
今回は、残念ながら第一種農地という分類でしたので、転用することが出来ませんでした。
ここで、農地の種類がいくつあるかご説明します。
①農業振興地域内農用地区域内農地・・・今後も相当期間にわたって農業振興を図る地域で、「都道府県知事によって指定されている地域内にある農地」のこと
②甲種農地・・・農用地区域内農地に指定されていないが、生産性の高い農地で、公共投資がされてい高性能な農業機械での耕作が可能な農地のこと
③第一種農地・・・10ヘクタール(10万㎡)以上の集団農地で公共投資がされて、区画が整っている農地のこと
④第二種農地・・・いずれ市街化する可能性のある農地で、小集団の農地。市街化の近くにある小さなまとまりの農地のこと
⑤第三種農地・・・市街地の中にある農地で、周辺には宅地が多く、集団農地になっていない農地のこと
これらの中で、転用が可能な農地は④と⑤となります。その他の①②③については、転用が原則不可となります。
農地転用をご検討の場合は、まずは農地の種類を確認してみましょう。その際は、法務局で土地の登記簿謄本を取得し、きちんとした住所を把握して、お近くの農業委員会へご相談ください。