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2020年8月5日
最近の日常
家族滞在・留学の週28時間労働|茨城県で在留資格ご相談なら菊池行政書士事務所
私も入国管理局のホームページや法務省のホームページを定期的に拝見し、今現在の状況がどのように変化しているか確認しています。そんな中で、入館手続き専門でトップの弁護士先生がなにやら、新たな情報があると発信していました。
その内容は、家族滞在や留学で日本にいる外国人の資格外活動許可についての内容でした。
一見同じような内容に見えますが、留学生における資格外活動許可について、中身が二つに分かれて定義しているのです。
- 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
- 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
- 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
この場合は個別に審査しなければならないのです。文章だけを読んでも、何のことやら?となる方が多いでしょう。留学生が資格外活動許可を申請する場合は、行う内容をしっかりと確認して個別に検討してそれに応じた申請をしなければならないのです。
留学生をアルバイトで雇う会社さんは、注意が必要ですね。