身元保証人・身元引受人|水戸市で相続相談なら菊池行政書士事務所

今週、参加してきましたセミナーの内容を簡単にまとめましてみました!

身元保証人・・・それは、高齢者が老人ホームに入居するときや独り身の方が病院に入院する場合に必要となります。他には独り身で今後のことが心配な方や子供はいるけど疎遠でいざというときに頼めないなど、老後に不安がある方のサポートをする人のことを言います。

身元保証人は①事務委任契約(入院時の身元保証、入退院の手続き、必要に応じた財産管理や事務代行)②医療・介護時のいざというときの意思表示宣言③死後事務委任契約(相続手続きの対応)④財産管理契約の4つの内容を行うことができるのです。

後見制度とは何が違うのかといいますと・・・

「本人の判断能力がない場合には、後見人が対応できるが、判断能力がある方に対しては後見人は立てられません」

これが大きな違いです。身寄りのない一人暮らしのお年寄りが介護施設に入居したい場合、保証する人がいなければ入れませんし、そもそも判断能力があれば後見人制度では、対応ができないのです。

そこで、出てきたのがこの「身元保証人制度」です。この制度は、今後の高齢化社会に大きな役割を担っていくこと間違いありません。