日本人配偶者ビザから帰化申請|茨城県内で在留資格変更なら菊池行政書士事務所

国際結婚をして日本で生活する場合、外国人妻(夫)は、日本人等配偶者ビザを取得します。そして、日本での夫婦生活が3年以上経過すると、帰化申請をするための要件に該当してきます。

先日、水戸市の方より帰化のご相談を受けましたが、お話を聞くと帰化できそうにないのでは?と、頭をよぎったので、その事を書きたいと思います。

帰化は、皆さんもご存知の通り、「法務局」に申請しますが、申請の前に「法務局職員との事前相談」をしなければなりません。そこで、帰化できるかどうかをおおよそ判断されます。

冒頭で記載させていただいた「日本での夫婦生活が3年以上経過」とありますが、これは申請する現在も継続していなければなりません。例えば、A男さんと結婚して日本で3年生活しました。ですが、今はB男さんと結婚して1年です。この様な場合、日本での生活年数は経過していますが、引き続き日本人等の配偶者が与えられたとはいえ、再婚により生活状況は以前と全く異なるわけですから、客観的に見て生活が安定していると思われる期間を設ける必要があります。

帰化をするうえで、あなたの身の回りの状況がしっかりと「日本に定着している」というふうにならなければ、帰化されにくくなってきます。