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2020年6月18日
最近の日常
永住権を取得する場合「身元保証人」|茨城県で永住申請のご相談は菊池行政書士事務所
長年、日本で働いていると生活の基盤が出来てきて、今後も日本で生活を継続していこうという外国人の方はこれからも多くなっていくことと思われます。そうすると、どのようなことを考えるか・・それは、「帰化をする」「永住権を取得する」という二つの選択肢だと思います。この二つには大きな違いがあります。しかし、共通して言えるのは、在留資格の「更新をする必要がない」ことや在留資格を失うといった概念がありません。
永住権を取得する際に必要な要件の一つに「身元保証人がいること」とありますが、身元保証人の責任についてどの様な責任があるのかをご紹介します。
まず、身元保証人の「保障の内容」というのは、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つになります。連帯保証人とは全く内容が違います。こちらの、誤解がある方が多いのではないでしょうか。
身元保証人は、あくまで道義的な責任(人として正しい道を行く責任)です。なので、万が一、永住権を申請しようとしている人が、法律違反をしても身元保証人が罰則を受けたり責任を追及されることはありません。
そして、この身元保証人は「日本人」又は「外国人で永住権を持っている永住者」で、「安定した収入(300万円以上の年収)があり」「納税をしっかりと収めている人」でなければなりません。