茨城県で再入国についてのご相談は菊池行政書士事務所

コロナの影響は、まだまだ収まりそうにありませんね・・・本日、ご相談いただいた内容はまさに、それに尽きるといった内容です。

日本にいる外国人は何らかの在留資格をもって、生活しています。その場合でも、また日本に戻ってくることを前提にして母国にもどる「再入国」というシステムがあります。期間としては、1年以内を上限としており、手続きとしては、住んでいる入国管理局に行うか、みなし再入国という「空港」で行うものの2パターンがあります。

どちらも、期限以内に日本にもどってくれは、現在持っている在留資格が有効になります。(期限が切れていなければの話です)

・・・ですが・・・・

現在は、ほとんどの国から入国できない状況が続いております。コロナの影響で!!!

そもそも飛行機が、飛んでいないんだからどうすることもできません。この場合の対処法としては、再び「認定」で呼び寄せを行うしかありません。しかし、入国が出来ない現状で、書類を申請して許可されても、保留となってしまいます。

・・まぁ、そうだよね。入国できないし・・・

コロナの前に、再入国を申請し海外に妻や子供がいる場合、そんな方は、コロナが終息するまで待つしかありません。

1日も早く、この状況が収まってほしいと願うばかりです。