帰化・永住|茨城県内で帰化・永住のご相談は菊池行政書士事務所

先日、永住申請についてお問い合わせがあり、その際に起こしてしまった不手際について、記載させていただきます。

まずは、茨城県のかすみがうら市に在住の方よりお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。私は、いつもお客様からお問い合わせをいただく際は、移動中が多く、一度で全部の内容を聞くことができないことが多いです。先日は、移動中というのもあり受け答えの対応が間違ってしまいました。大変申し訳ありません。

間違ってしまった内容というのは、申請先についてです。在留資格を扱う場合の申請先は、入国管理局となります。就労ビザだったり、配偶者ビザだったり、定住者ビザ、特定技能ビザなどが該当します。そして、永住権取得も入国管理局となるのです。

私は、永住と帰化を勘違いしてしまい、法務局に申請します!と伝えてしまったのです。法務局に申請するのは、帰化申請ということに気が付いたのは電話が終わってからすぐのことでした。永住も帰化も在留期間の制限なしに日本で生活できる権利ですが、内容は全く違うのです。一番の違いは、今ある国籍がどうなるか?ということです。

永住→今現在の国籍のまま、日本に住み続けることができる。

帰化→今現在の国籍がなくなり、日本国籍を取得する。

これが、一番わかりやすい違いです。永住も帰化も許可されるためには、細かい規定をクリアしているか十分にチェックしなければなりません。また、現在では、永住や帰化が許可されるまで、1年以上かかります。まぁ、それだけ申請を出している人が多いんでしょう。

補足ですが・・こちらの両方とも外国籍の方本人が申請をしに直接、入管だったり法務局にいかなければなりません。

自分で書類を作成して、申請したけど不許可とされた方やどのように作成していいかわからない場合は、ぜひともご連絡ください。