外国人在留資格について|茨城県で在留資格のご相談は菊池行政書士事務所

在留資格にはいろんな名前があり、分かりにくいことはありませんか?そんなお悩みを解決しようと思い、簡単にお伝えしようと思います。

同じような名前の代表例として、「技能実習」「特定活動」「特定技能」の3つがあります。

「技能実習」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

技能実習は、「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております」

よくテレビなどで技能実習生が逃亡した、賃金未払い、などとニュースになります。上記の目的から分かるように、技能実習は日本の技術や知識を学んで、母国でその技術や知識を生かす制度なのです。安い賃金で重労働をさせるものではないのです。

「特定活動」

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_21.html

特定活動は、いくつかパターンがあります。例えば、日本の大学へ留学できている外国人が、日本で就職活動をするために変更したり、介護福祉士候補者または、看護福祉士候補者の方が、介護福祉士に変更する場合です。こちらはEPA(二国間協定)で来日している外国人が対象となります。また、近年は介護福祉士を取得すると「就労ビザ(介護)」に変更することができます。

「特定技能」

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。

こちらは、今後日本の労働力不足解消のために優秀な外国人材を採用しようとした在留資格です。この特定技能は、採用する場合は、非常に内容が細かい制度になっており採用後の管理も重要になってきます。

菊池行政書士事務所でも、今後は特定技能ビザの申請について重点的に行っていきます。複雑な内容だけに専門の方によるアドバイスやコンサルタントが重要になってきます。

この特定技能で外国人の雇用を考えている企業様がいらっしゃいましたら、一度ご連絡ください。