外国人支援「フィリピン人」|在留資格のご相談は茨城の菊池行政書士事務所

本日は、私のお世話になっている先生がセミナーを主催するというので、神奈川県川崎市まで出かけてきました。

この先生は、主にフィリピン人についてメインで在留資格等の業務を行っているとの事で、色々とお話を聞くことができました。国際結婚で日本人とフィリピン人が結婚する場合、フィリピン人には「日本人等配偶者ビザ」という在留資格になりますが、フィリピン人と結婚する場合だけでなく、日本人等配偶者ビザを取得する場合は、出会った経緯や交際歴は十分、ヒアリングすることはもちろんの事ですが、フィリピン人が結婚できる状態にあるのか、というのが重要になってきます。何故かというと、フィリピン人がもし結婚していた場合、(フィリピン人同士の結婚)離婚することができないからです。日本のように離婚届を提出して、離婚が成立するのではなく、裁判を経ないと離婚が出来ないからです。国が変われば制度も変わるとは、まさにこのことです。なので、フィリピン人と結婚する場合、相手が未婚であるかどうかを、しっかりと調べる必要があります。それを怠ってしまった場合、在留資格が取得できないだけでなく、子供が出来た場合、その子供が誰の子供なのか?認知する必要があるか?認知できるのか?という問題が生じます。

国際結婚には、日本人同士の結婚とは違うハードルが用意されています。これからは、グローバルな社会になっていく中で、国際結婚が当たり前の時代になっていきつつありますが、在留資格が必ずしも許可されるわけではありません。今後、国際結婚をして日本での在留資格取得を考えている方がいましたら、一度、ご相談ください。