日本人配偶者ビザにも更新があります。

国際結婚をして日本で生活している外国人の方は「日本人等配偶者ビザ」という在留資格を取得します。こちらについても、就労ビザと同じように在留期間が存在します。期間があるという事は、更新があるという事は言うまでもありません。国際結婚をしたからといって簡単に更新が出来るとは限りません。例えば・・・・更新の際に

◯夫または妻と別居している

◯夫婦が無職

⇑この二つに該当する場合は、きちんとした理由がなければ許されない

◯国民保険や住民税の未納がある場合は、許可されません

などがあります。国際結婚をして日本人等配偶者ビザの更新の場合、一般的に言う夫婦円満の家庭が望ましいですね。まぁ、日本人同士も夫婦円満が一番平和ですよね。