国際結婚手続きについて|茨城県内で国際結婚なら菊池行政書士事務所

本日は、国際結婚をしたいのですが・・・とのお問い合わせをつくば市在住の方より頂きました。ありがとうございます。

まず、最初に知っていただきたいのは「日本人同士の結婚よりもハードルが高い」という事です。日本人同士でも男性が18歳で女性が16歳以上でなければ婚姻することができない等のが法律で決まっています。国際結婚をする場合も、相手の国の法律によって様々な決まりごとがあります。それに加えて次の事項が必要になります。

①外国人の配偶者と「いつ」「何処で」「どのように」出会ったのか?「結婚の手続きは済んでいるのか」「交際歴はどのくらいなのか」

②お互いのコミュニケーションはどのように行っているのか。日本語なのか外国語でコミュニケーションを取っているのか。

③安定した生活を送るために日本人側が、「どのような仕事をしているのか」「収入はどのくらいあるのか」「資産はどのくらいあるのか」

という3つの項目が重要視されます。これは、本当にお互いが婚姻意思があり日本で生活していくことができるのかを、入管で判断する目的と「偽装結婚」で不法滞在者を出さないためなのです。例えば、①の交際歴については、2度くらいあっただけでは偽装結婚と判断されてしまいます。日本人同士でもそうですよね・・・2回会ったくらいで、結婚に至りますか?って話です。

国際結婚をお考えの方は、上の①②③について、ご自分で整理してみてはいかがでしょうか。